退職代行で辞めた年の確定申告は必要?還付を受ける手順と必要書類

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退職代行で辞めた年の確定申告は必要?還付を受ける手順と必要書類

退職代行で辞めた年に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になることがあります。多くは税金が戻る還付申告で、源泉徴収票と控除証明書がそろえば手続きは難しくありません。この記事では必要書類と申告の手順を整理します。

目次

なぜ退職した年は確定申告が必要になるのか

会社員の所得税は、毎月の給与から概算で天引きされ、年末調整でその年の正しい税額に精算される仕組みです。ところが年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった場合、年末調整を行う会社がありません。

その結果、給与から引かれていた所得税が本来納めるべき額より多いまま残ることになります。この差額を取り戻すのが確定申告です。逆に言えば、申告しなければ払いすぎたままになります。年末調整との関係は退職代行と年末調整の記事でも整理しています。

申告が必要な人・不要な人

状況 確定申告
年内に再就職し、前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受けた 原則不要
年内に再就職しなかった 還付を受けるなら必要
再就職したが前職分を提出できず年末調整に含められなかった 必要
退職後に副業や業務委託の収入があった 金額により必要

還付申告は義務ではありませんが、しないと払いすぎたままになる可能性が高い手続きです。

用意する書類

  • 前職の源泉徴収票(原本の提出は不要でも記載内容が必要)
  • 国民年金保険料の控除証明書(日本年金機構から送られてくる)
  • 国民健康保険料の支払額が分かるもの(納付書の控えなど)
  • 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 還付金の振込先となる本人名義の口座情報

退職後に自分で払った国民年金保険料と国民健康保険料は、社会保険料控除の対象になります。この分を申告に含めるかどうかで戻る金額が変わるため、納付の記録は捨てずに残しておいてください。源泉徴収票が届かない場合の対処は退職代行後の源泉徴収票の記事で扱っています。

申告の時期と方法

いつ手続きするのか

確定申告の期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、納めすぎた税金を戻してもらうだけの還付申告であれば、翌年1月1日から5年間のあいだ手続きができます。混雑する時期を避けて1月中に済ませることも可能です。

どこで手続きするのか

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できます。作成したデータはe-Taxで送信するか、印刷して税務署へ郵送・持参します。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から完結させることも可能です。

住民税との関係

確定申告をすると、その内容が市区町村にも共有され、翌年度の住民税の計算に反映されます。住民税は前年の所得に対してかかるため、退職した翌年に納付書が届いて驚く人が少なくありません。

退職代行を使った場合、退職月によっては住民税の残額を一括で徴収されたり、自分で納める普通徴収に切り替わったりします。仕組みは退職代行と住民税の記事で詳しく整理しています。

失業保険を受け取っている場合

雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険は非課税とされており、所得には含まれません。したがって確定申告の際に収入として記載する必要はありません。ただし、退職金を受け取っている場合は退職所得として別の計算になります。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば原則として申告は不要ですが、提出していない場合は精算のために申告したほうがよいことがあります。なお、基本手当を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされる点については雇用保険の加入期間の記事で解説しています。

申告を忘れやすい控除

退職した年は、年末調整で自動的に処理されていた控除を自分で申告する必要があります。特に見落としやすいのが次の3つです。

  • 生命保険料控除・地震保険料控除(毎年秋に届く証明書が必要)
  • 社会保険料控除(退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険)
  • 医療費控除(同一生計の家族分を合算できる)

いずれも申告しなければ計算に反映されません。証明書や領収書は、届いた時点で一か所にまとめておくと申告の手間が大きく減ります。

よくある質問

退職代行を使ったことは税務署に伝わりますか

確定申告の書類に、どのように退職したかを書く欄はありません。源泉徴収票の内容をもとに所得と税額を申告するだけなので、代行を使ったかどうかは手続きに影響しません。

源泉徴収票がどうしても手に入りません

会社には交付義務がありますが、それでも受け取れない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。給与明細を保管しておくと、金額の確認資料として役立ちます。

申告しないとどうなりますか

還付だけのケースでは、申告しなくても罰則があるわけではありません。ただし戻るはずの税金が戻らないままになります。一方、副業などで一定以上の所得があった場合は申告義務が生じるため、放置すると加算税の対象になることがあります。判断に迷うときは税務署の相談窓口を利用してください。書類サポートの手厚いサービスは退職代行の比較ランキングで確認できます。

まとめ

退職した年に再就職しなかった場合、確定申告をすれば払いすぎた所得税が戻る可能性があります。源泉徴収票と、自分で払った国民年金・国民健康保険の記録、各種控除証明書をそろえておけば手続きは進みます。還付申告は5年間できるので、時期を逃したと思っても諦めずに確認してみてください。

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