内定辞退や入社前でも退職代行は使える?依頼できる範囲と注意点

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内定辞退や入社前でも退職代行は使える?依頼できる範囲と注意点

内定辞退や入社直前のキャンセルでも、退職代行に依頼できる場合があります。ただし内定段階と入社後では法的な位置づけが違い、対応できる業者も限られます。この記事では依頼できる範囲、断りたいときの伝え方、費用と注意点を整理します。

目次

内定と入社後では扱いが変わる

採用内定は、一般に「始期付解約権留保付労働契約」が成立した状態と説明されます。つまり内定の時点で労働契約自体は成立していると考えられており、辞退は契約の解約にあたります。入社後の退職と同様に、労働者側から申し入れることは可能とされています。

段階 位置づけ 主な連絡内容
選考中 契約成立前 選考辞退の連絡
内定後・入社前 労働契約が成立した状態 内定辞退の意思表示
入社後 就労開始 退職の意思表示

入社後すぐの場合はどうなるか

初日や数日で辞めたいという場合は、通常の退職手続きになります。試用期間中でも退職は可能です。詳しくは試用期間中の退職代行、新卒の方は新卒・入社直後の退職代行をご覧ください。

退職代行に依頼できるか

サービスによって対応が分かれます。「退職」を前提とした料金体系のため、入社前の辞退は対象外としている業者もあれば、内定辞退の連絡代行を明記している業者もあります。申し込み前の無料相談で、次の点を確認してください。

  • 入社前の内定辞退に対応しているか
  • 料金が通常の退職代行と同じか、別料金か
  • 会社から損害賠償を主張された場合の対応可否
  • 入社日直前でも当日連絡が可能か

会社が強く反発しそうな場合は、交渉できる形態を選んでおくと安心です。形態ごとの違いは退職代行の種類と違いで確認できます。

自分で伝えられそうなら、その方がシンプル

内定辞退は、入社後の退職に比べて手続きが軽いことが多いのも事実です。人事担当者へのメールと電話で完結するケースが大半で、引き継ぎも備品の返却もありません。自分で伝えられる状況なら、費用をかけずに済ませる選択も十分あります。

それでも代行を検討するのは、たとえば次のような場合です。

  • 辞退を伝えたのに受理されず、繰り返し連絡が来ている
  • 入社を強く迫られ、精神的に消耗している
  • 「損害賠償を請求する」といった発言を受けている
  • すでに研修に参加しており、費用の返還を求められている

賠償や費用返還の主張については退職代行と損害賠償研修費の返還請求もあわせてご覧ください。

損害賠償を持ち出されたときの考え方

内定辞退を理由に賠償が認められるのは、一般に限定的とされています。ただし、辞退の時期や態様によっては会社側が主張してくる可能性はゼロではありません。重要なのは、口頭で支払いに同意しないこと、そして請求内容を書面で示すよう求めることです。判断に迷う金額であれば、弁護士に相談するのが確実です。

費用の目安と選び方

退職代行の一般的な費用感は退職代行の費用相場にまとめています。内定辞退のみであれば通常より低い設定にしている業者もあるため、複数のサービスで見積もりを取るのが有効です。比較は退職代行おすすめ比較ランキングから確認できます。

辞退を伝えるときの具体的な進め方

自分で伝える場合、次の順序で進めるとやり取りが短く済みます。

  1. 電話で人事担当者に辞退の意思を伝える(つながらなければメール)
  2. 同日中にメールでも同じ内容を送り、記録を残す
  3. 受け取った書類(内定通知書、雇用契約書の控えなど)の返送要否を確認する
  4. 提出済みの書類の扱いについて指示を仰ぐ
  5. やり取りの日時と内容をメモに残す

メールでは理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合により辞退させていただきます」で足ります。詳しく説明するほど引き止めの材料になりやすいためです。

複数社から内定が出ている場合

辞退の連絡は早いほど、相手方の採用計画への影響が小さくなります。「他社と迷っている」と伝えると回答を待たれる場合があるため、決めたのであれば結論だけを簡潔に伝えるほうが双方にとって負担が少なくなります。入社日が迫ってから伝えると、研修の準備や備品の手配が進んでいることもあり、話がこじれやすくなります。

よくある質問

内定辞退で退職代行を使うと、業界内で悪い噂が立ちませんか?

個人の採用情報を他社と共有する仕組みは、一般には存在しません。過度に心配する必要はありませんが、辞退はできるだけ早く伝えるほうが円滑です。

入社日の前日でも辞退できますか?

可能とされていますが、直前になるほど会社側の調整負担は大きくなります。決めた時点で速やかに伝えるのが望ましい対応です。

すでに雇用契約書にサインしています。撤回できますか?

契約が成立していても、労働者側から解約を申し入れることはできるとされています。ただし予告期間の考え方など、個別事情によるため専門家への確認をおすすめします。

まとめ

内定辞退は、法的には成立した労働契約の解約にあたりますが、労働者側から申し入れること自体は可能とされています。多くの場合は自分でメールと電話で完結します。強い引き止めや賠償の主張がある場合に限って、代行や弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

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