退職代行と退職日の決め方|月末退職と月初退職で変わる社会保険料

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退職代行と退職日の決め方|月末退職と月初退職で変わる社会保険料

退職代行を使う場合でも、退職日をいつにするかは希望を伝えて調整できます。退職日が月末かどうかで社会保険料の負担月数や年金の切り替え時期が変わるため、この記事では日付の決め方と判断のポイントを整理して解説します。

目次

退職日は自分で希望を出せる

退職代行は退職の意思と希望条件を会社に伝える役割を担います。そのため「有給を消化して◯月◯日を退職日にしたい」といった希望も、依頼時に伝えれば会社へ伝達してもらえます。会社が一方的に退職日を決めるものではありません。

ただし、就業規則で申し出の時期が定められている場合や、有給の残日数によっては希望どおりにならないこともあります。手続きの全体像は退職代行の流れで確認しておきましょう。

社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」

健康保険と厚生年金の資格を失う日は、退職日の翌日とされています。そして社会保険料は、資格を喪失した月の前月分までを負担するのが基本的な考え方です。

この仕組みにより、退職日が月末かどうかで負担する月が1か月分変わります。

退職日 資格喪失日 その月の社会保険料
3月31日(月末) 4月1日 3月分まで会社の保険で負担
3月30日 3月31日 3月分は会社の保険では発生しない

ここで注意したいのは、「月末より前に辞めれば得」とは限らないという点です。会社の健康保険から抜けた月は、国民健康保険や家族の扶養など、別の制度で保険に入る必要があります。結果として、国保の保険料が発生するため、単純に安くなるわけではありません。

月末退職を選ぶメリットと注意点

月末退職は、その月まで会社の健康保険・厚生年金に加入した状態を保てます。厚生年金は保険料の半分を会社が負担するため、同じ1か月を国民年金で埋めるより将来の年金額の面では有利になりやすい形です。

一方、退職日が月末だとその月の社会保険料が給与から控除されるため、最終月の手取りが少なく感じられることがあります。とくに給与の締め日と支払日の関係で、最終給与から2か月分の保険料が引かれるように見えるケースもあります。

有給消化と退職日の関係

有給休暇が残っている場合、最終出社日のあとに有給を充てて退職日を後ろにずらすのが一般的です。退職代行を使う場合も、この形にすると出社せずに有給を消化できます。

  1. 依頼日以降は出社しない
  2. 残っている有給を消化する期間を設ける
  3. 有給が終わる日を退職日にする

有給の残日数が分からない場合は、給与明細や勤怠システムで確認しておきましょう。有給消化の考え方は退職代行と有給消化にまとめています。有給がまったくない場合の進め方は有給がない場合の退職代行を参考にしてください。

転職先が決まっている場合の考え方

次の会社の入社日が決まっているなら、前職の退職日と入社日の間に空白を作らないほうが手続きは簡単です。たとえば3月31日退職・4月1日入社であれば、健康保険と厚生年金が切れ目なくつながるため、国民健康保険への切り替えが不要になります。

数日でも空白がある場合は、その期間の公的医療保険をどうするか決める必要があります。選択肢は国民健康保険、任意継続、家族の扶養の3つが基本です。詳細は退職後の健康保険と年金の切り替えで解説しています。

失業保険を使う場合の注意

退職後に失業保険(基本手当)を受ける予定なら、離職票の到着時期も踏まえて退職日を考えておくと安心です。離職票は退職日の後に会社が手続きするため、届くまでに一定の期間がかかります。退職代行と失業保険もあわせて確認しておきましょう。

ボーナス支給日との関係も確認する

賞与の支給要件に「支給日に在籍していること」が定められている会社は少なくありません。この場合、支給日より前に退職日を設定すると、支給対象から外れる可能性があります。

賞与を受け取ってから退職したいなら、支給日以降を退職日にする形で調整できないか検討しましょう。ただし、有給消化中でも在籍していることに変わりはないため、支給日を有給期間中に含める形にできるケースもあります。具体的な考え方は退職代行とボーナスで解説しています。

退職日を決めたら書面で残しておく

退職日は口頭の合意だけだと、後から認識のずれが生じることがあります。退職代行を通じて、次の内容をメールなど記録の残る形で確認してもらうと安心です。

  • 最終出社日と退職日
  • 有給消化の日数と期間
  • 最終給与の支払日と支払方法
  • 返却物の送付先
  • 離職票などの書類の郵送先

これらが明確になっていれば、退職後の手続きで迷う場面が大きく減ります。

よくある質問

退職代行に依頼した日が退職日になりますか?

通常は異なります。依頼日は「退職の意思を伝える日」であり、退職日はその後の期間や有給消化を踏まえて設定します。即日で出社しなくなることと、即日で退職が成立することは別の話です。

月末退職と月末前退職、どちらが得ですか?

状況によります。転職先の入社日が翌月1日なら月末退職が手続き上シンプルです。しばらく無職になる場合は、国保や扶養の保険料と合わせて総額で比べる必要があります。

会社が希望の退職日を認めない場合は?

有給消化や退職日の調整に交渉が必要になる場合は、労働組合または弁護士が運営するサービスのほうが対応しやすくなります。運営形態の違いは退職代行の種類で比較できます。

まとめ

退職日は、社会保険料の負担月数と次の保険への切り替えタイミングを左右します。転職先が決まっているなら月末退職で切れ目をなくすのが分かりやすく、無職期間ができる場合は国保の保険料まで含めて比較するのが現実的です。有給が残っているなら、消化を前提に退職日を設定する形を退職代行に伝えましょう。

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