定年後の再雇用を途中で辞めたい|退職代行は使える?年金と給付金の扱い

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定年後の再雇用を途中で辞めたい|退職代行は使える?年金と給付金の扱い

定年後の再雇用を任期の途中で辞めたいとき、退職代行は使えるのか。結論としては、再雇用後も雇用契約であれば依頼できます。ただし契約の形が有期雇用になっていることが多く、辞める時期の考え方が定年前とは変わります。65歳以上の離職で受け取る給付の仕組みとあわせて整理します。

目次

定年後の再雇用はどういう契約になっているか

高年齢者雇用安定法では、事業主は65歳までの雇用を確保する措置を講じることとされています。選択肢は「定年制の廃止」「65歳までの定年の引き上げ」「希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入」の3つで、このうちどれを採るかは会社が決めます。なお、この決まりは定年を65歳に引き上げることを義務づけるものではありません。

多くの会社が採っているのが3つめの継続雇用制度です。いったん定年で退職したうえで、改めて雇用契約を結び直す形が一般的で、その際に1年ごとの有期雇用契約になっているケースが少なくありません。賃金や職務の内容も、定年前とは別の条件で設定されていることがあります。

辞めたいと考えたとき、まず手元の契約書を見て「期間の定めがあるか」「あるなら次の満了日はいつか」を確認してください。ここで進め方が変わります。

有期雇用の途中で辞めるときの考え方

期間の定めのない契約であれば、法律上は申し出から一定期間の経過で退職できる建前になっています。一方、期間の定めがある契約の場合は、原則として期間の満了まで働くことが前提とされ、途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要とされる扱いです。

とはいえ、実務上は会社が合意すれば期間中でも退職できます。実際には、健康上の事情や家族の介護といった理由を伝えて合意退職の形をとるケースが多くみられます。退職代行を使う場合も、この合意を取りにいくやり取りを代わりに進めてもらう形になります。

注意したいのは、損害賠償の話が持ち出される可能性があることです。実際に請求が認められるかは個別の事情によって判断が分かれるため、会社から金銭の請求を示唆された場合は、その時点で弁護士など専門の窓口に相談してください。退職代行のうち交渉ができるのは弁護士が対応するものに限られます。運営元による対応範囲の違いは退職代行の種類と違いで確認できます。

65歳以上で辞めると失業保険の形が変わる

見落としやすいのがここです。65歳未満で離職した場合に受け取るのは基本手当ですが、65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金という別の給付になります。

支給の要件と日数

支給を受けるには、離職前1年間に11日以上働いた月が6か月以上あることと、失業の状態にあることの両方が必要です。支給される日数は、被保険者であった期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分とされています。

基本手当との大きな違いは支払われ方です。基本手当は認定を受けながら繰り返し支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。期間にわたって毎月入ってくるものではないため、辞めたあとの資金計画はこの前提で考える必要があります。手続きはハローワークで行います。

辞める時期で給付が変わることがある

65歳の誕生日をまたぐ時期に辞めることを考えている場合、離職日がいつになるかで基本手当と高年齢求職者給付金のどちらの対象になるかが分かれます。どちらが有利かは被保険者期間や賃金の水準によって変わるので、一律にどちらがよいとは言えません。退職日を自分で選べる状況なら、離職日の候補をいくつか挙げてハローワークに確認してから決めるのが堅い進め方です。

年金との関係で確認しておきたいこと

働きながら老齢厚生年金を受け取っている場合、賃金と年金の額に応じて年金の一部が支給停止される仕組みがあります。退職して賃金がなくなれば、この調整の扱いも変わります。

また、厚生年金の被保険者だった期間が退職で終わるため、その後の年金額の計算にも関わってきます。繰下げ受給を検討している場合は、退職の時期と受給開始の時期をあわせて考えたほうがよい場面があります。

年金は制度が細かく、生年月日や加入歴によって扱いが大きく変わります。この記事の内容は一般的な仕組みの説明にとどまるため、自分の場合の金額や時期については年金事務所や社会保険労務士などの専門窓口で確認してください。健康保険の切り替えについては退職後の健康保険と年金の手続きもあわせてご覧ください。

退職代行に依頼するときの確認点

  • 契約書を手元に用意し、期間の定めと満了日を伝えられるようにしておく
  • 離職票をいつ・どこへ送ってもらうかを、依頼の段階で伝えておく
  • 会社から貸与されているもの(保険証、社員証、PC、鍵など)の返却方法を確認する
  • 未払いの賃金や金銭の請求がからむ場合は、交渉できる先に依頼する
  • 再雇用の契約に退職金や功労金の定めがあるかを見ておく

料金の目安は、運営元によって幅があります。おおまかには2万円台から3万円台が中心で、弁護士が対応するものはそれより高めの水準になる傾向があります。費用を抑える考え方は安い退職代行の選び方に、40代以降の人が依頼するときの注意点は40代・50代の退職代行にまとめています。

よくある質問

再雇用の契約が1年単位でも、途中で退職代行を使えますか

依頼そのものは可能です。ただし期間の定めがある契約のため、会社の合意を得て退職する形になるのが一般的です。次の満了日が近い場合は、満了をもって更新しないという伝え方のほうが、やり取りが穏やかに進むことがあります。

退職代行を使うと高年齢求職者給付金に影響しますか

退職代行を使ったことが給付の判定に影響することはありません。関係するのは被保険者であった期間や離職の理由です。離職票に記載される離職理由については、受け取ったあと内容を確認しておくとよいでしょう。

定年で一度辞めた扱いになっていると、被保険者期間はリセットされますか

継続雇用で間を空けずに雇用が続いている場合、雇用保険の被保険者資格はそのまま続くのが通常の扱いです。ただし再雇用の形や空白期間の有無によって判断が変わることがあるため、自分の加入状況はハローワークで確認してください。

まとめ

定年後の再雇用を途中で辞めたい場合、退職代行に依頼することはできます。ただし定年前と違うのは、契約が有期雇用になっていることが多く、期間の途中で辞めるには会社の合意を取る形になりやすい点です。まず契約書で期間の定めと満了日を確認してください。

もうひとつは、65歳以上で離職すると受け取る給付が高年齢求職者給付金になり、一括で支給される点です。毎月入ってくる前提で資金計画を立てていると見込みが外れます。離職日の候補を決めたら、ハローワークと年金事務所で自分の場合の扱いを確認してから退職日を固めるのが安全です。

再雇用契約の途中で辞める場合は、会社から金銭の請求や引き止めの話が出ることがあります。交渉がからむ可能性があるなら、弁護士が対応する窓口に相談しておくと進め方の見当がつきます。

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