外国人が退職代行を使うときの注意点|在留資格と届出の手続き

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外国人が退職代行を使うときの注意点|在留資格と届出の手続き

日本で働く外国人が退職代行を使う場合の注意点をまとめます。在留資格ごとの働き方の制限、退職後14日以内に必要な出入国在留管理庁への届出、次の職場が決まっていないときの在留期間の考え方を整理して解説します。

目次

在留資格があっても退職代行は使える

退職代行の利用に国籍の条件はありません。日本の労働基準法は、日本で働くすべての労働者に適用されます。外国人だから辞められない、在留資格があるから会社の許可が要る、ということはありません。退職の意思表示は本人の権利であり、その伝達を第三者に頼むこと自体に制限はありません。

ただし、日本人が辞める場合とは違う手続きが退職後に発生します。退職そのものよりも、辞めたあとの届出と在留資格の維持のほうが重要になる、と理解しておいてください。

退職後14日以内の届出が必要

就労を前提とする在留資格で働いている場合、勤務先を離れたときは出入国在留管理庁への届出が求められます。届出の期限は、原則として退職した日から14日以内です。届出は窓口のほか、郵送やインターネットでも行えます。

対象となるのは、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など、勤務先が在留資格の前提になっている資格です。永住者や日本人の配偶者等など、身分にもとづく在留資格の場合は、この届出は不要とされています。自分の在留カードに記載された資格を確認してください。

届出に必要になるもの

  • 在留カード
  • 退職した勤務先の名称と所在地
  • 退職日
  • 新しい勤務先が決まっている場合はその情報

勤務先の正式名称や所在地は、退職後に確認しづらくなることがあります。退職代行を依頼する前に、雇用契約書や給与明細を手元に控えておくと安心です。準備の全体像は退職代行を使う前の事前準備にまとめています。

次の仕事が決まっていない場合の考え方

就労系の在留資格は、その資格に該当する活動を続けていることが前提です。退職して無職の期間が長く続くと、在留資格の取消しが検討される対象になり得ます。目安として、正当な理由なく3か月以上その活動を行っていない状態が続く場合が問題になるとされています。

したがって、辞めること自体は自由でも、次の職場を探す期間には目配りが必要です。転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲に収まるかどうかも確認しておいてください。範囲が変わる場合は、在留資格変更の許可申請が必要になります。

退職時に受け取るべき書類

手続きに必要な書類は、退職代行を通じて会社に送付を依頼できます。次の書類は忘れずに請求しておいてください。

書類 用途
離職票 失業給付の手続き
源泉徴収票 確定申告・次の勤務先での年末調整
退職証明書 在留資格の手続きや転職先への提出
年金手帳・基礎年金番号の控え 年金の手続き

特に退職証明書は、在留関係の申請で退職の事実を示すために使われることがあります。会社に発行義務がある書類なので、依頼時に明示しておきましょう。詳しくは退職証明書のもらい方離職票の受け取り方を確認してください。

言葉の壁がある場合の相談方法

日本語での電話に不安がある場合、チャットや文面でやり取りできるサービスを選ぶと負担が軽くなります。文字であれば翻訳ツールで内容を確認でき、記録も残ります。相談方法の選び方はLINEで相談できる退職代行を参考にしてください。

また、未払い賃金や不当な扱いがある場合は、交渉ができる労働組合や弁護士の運営する代行を選ぶ必要があります。運営主体ごとの違いは退職代行の種類の違いで比較しています。

寮や社宅に住んでいる場合

勤務先が用意した寮や社宅に住んでいる場合、退職と同時に住まいの問題が発生します。退去の期限や敷金の扱い、荷物の搬出をどう進めるかは、退職の連絡と同じタイミングで確認しておくべき事項です。実務的な注意点は社宅・寮に住んでいる場合の退職代行で整理しています。

よくある質問

会社の許可がないと辞められないと言われました。本当ですか?

いいえ。退職は労働者の意思でできるもので、会社の許可を条件とするものではありません。在留資格を理由に退職を制限することもできません。

退職したら在留資格はすぐに無効になりますか?

退職した時点で直ちに無効になるわけではありません。ただし、その資格に該当する活動を行わない状態が続くと問題になり得ます。次の勤務先を早めに探し、必要な届出を期限内に行ってください。

届出を忘れるとどうなりますか?

届出は法律上の義務とされており、怠った場合には不利益が生じる可能性があります。退職日から14日以内という期限を意識して手続きしてください。

退職代行が在留資格の手続きも代行してくれますか?

入管手続きの代理は行政書士や弁護士の業務であり、一般的な退職代行の範囲外です。退職の手続きと在留の手続きは分けて考え、必要なら専門家に相談してください。

まとめ

外国人であっても退職代行は問題なく利用できます。重要なのは退職後の手続きで、14日以内の届出、必要書類の受け取り、次の職場探しの期間管理の3点です。会社情報と書類の請求先を整理してから依頼すれば、辞めたあとの手続きも滞りなく進められます。

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