妊娠中の業務軽減を断られたら?退職代行を使う前に確認したい制度と相談先

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妊娠中の業務軽減を断られたら?退職代行を使う前に確認したい制度と相談先

妊娠中の業務軽減や時差通勤を断られても、すぐ辞めるしかないわけではありません。母性健康管理措置は事業主の義務で、母健連絡カードや労働局への相談という手順があります。それでも続けられないときの退職代行の使い方も整理します。

目次

妊娠中の業務軽減や通勤緩和は事業主の義務

男女雇用機会均等法は、妊娠中や出産後の女性が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保すること、そして医師等から指導があった場合はその内容に応じた措置を講じることを事業主に求めています。厚生労働省が示している措置の例は次のとおりです。

  • 時差通勤、勤務時間の短縮等の措置(通勤緩和)
  • 休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置
  • 作業の制限、休業等の措置

健康診査を受けるための時間の確保は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後は1週間に1回が目安とされています。つまり「人が足りないから無理」という理由で一律に断れるものではなく、会社側に対応が求められている話だということです。

労働基準法で決まっている妊産婦の保護

均等法とは別に、労働基準法にも妊産婦を守る規定があります。産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休業は8週間です。また、妊産婦が請求した場合、会社は時間外労働、休日労働、深夜業をさせることはできません。妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務に転換させなければならず、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることもできないとされています。

残業や夜勤の免除は「請求した場合」に効果が生じる仕組みです。口頭で伝えただけだと記録が残らないため、メールやチャットなど後から確認できる形で伝えておくと、話がこじれたときに事実関係を示しやすくなります。

業務軽減を断られたときに踏める3つの手順

母健連絡カードで医師等の指導内容を伝える

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、主治医等の指導内容を事業主に伝えるための様式です。厚生労働省のサイトから入手でき、母子健康手帳にも様式が掲載されています。「つらいので軽くしてほしい」という本人の希望としてではなく、医師等の指導として示せるため、会社が対応を検討しやすくなります。

人事や相談窓口に記録の残る形で申し出る

直属の上司のところで話が止まっている場合は、人事部門やハラスメントの相談窓口に申し出る方法があります。妊娠や出産を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁じられているため、いつ誰に何を伝えたかという記録は残しておきましょう。

労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)は、母性健康管理や妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いについての相談を受け付けています。労働時間や賃金そのものの問題であれば労働基準監督署が窓口になります。どちらに相談すべきか迷うときは、労働基準監督署への相談の進め方も参考にしてください。

それでも続けられないときの退職代行の使い方

制度があっても、体調と職場の雰囲気の両方に耐えられないことはあります。会社に直接連絡するのが負担な場合、退職代行に退職の意思を伝えてもらう選択肢があります。妊娠中は通院や安静の都合で電話のやり取りそのものがつらいこともあるため、連絡を代わってもらえることの意味は小さくありません。

民間企業が運営するサービスは2万円台から、労働組合や弁護士が関わる形はそれより高めの価格帯が中心です。退職日や有給消化の希望を会社と調整したい場合は交渉が必要になるため、依頼先がどこまで対応できるかを事前に確認しておきましょう。女性の進め方は女性向けの退職代行、妊娠中のケース全般は妊娠中に退職代行を使うときの注意点でも整理しています。

退職前に確認したいお金のこと

  • 出産手当金や育児休業給付金の受給要件。辞める時期によって扱いが変わります
  • 健康保険の切り替え。退職後に国民健康保険に入るか、家族の被扶養者になるかを決めます
  • 有給休暇の残日数と、消化してから退職日を迎えるかどうか

産休に入ってから辞める場合の手当の扱いは産休中の退職代行と出産手当金、つわりで出勤できないときの進め方はつわりがつらいときの退職代行にまとめています。給付の可否は加入期間や退職日で判断が分かれるため、具体的な金額や受給できるかどうかは健康保険の保険者、ハローワーク、必要に応じて社会保険労務士などの専門窓口に確認してください。

よくある質問

母健連絡カードを出せば会社は希望どおり対応してくれますか

事業主には指導内容に応じた措置を講じることが求められていますが、どの措置を取るかには幅があります。希望どおりの働き方にならないこともあるため、対応が得られない場合は労働局の雇用環境・均等部(室)への相談を検討してください。

妊娠を伝えたあとに退職をすすめられました。応じないといけませんか

妊娠や出産を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁じられています。退職は本人の意思がなければ成立しないため、その場で結論を出す必要はありません。やり取りを記録し、労働局に相談してから判断するほうが落ち着いて進められます。

退職代行を使えば会社から直接連絡は来なくなりますか

依頼時に本人への連絡は控えてほしいと伝えてもらうのが一般的な進め方です。ただし会社側の行動を完全に止められるわけではないため、連絡が来た場合にどう対応するかも依頼先に確認しておくと安心です。

妊娠中だと退職代行の料金は高くなりますか

妊娠を理由に料金が上下する仕組みは一般的ではありません。料金を抑えた退職代行の比較を見ながら、必要な対応範囲と合わせて選ぶとよいでしょう。

まとめ

妊娠中の通勤緩和や業務軽減は、本人のお願いではなく事業主に求められている対応です。断られたときは、母健連絡カードで医師等の指導内容を示す、人事に記録の残る形で申し出る、労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する、という手順を踏めます。それでも続けられないときは退職代行に退職の意思を伝えてもらう方法がありますが、手当や給付の扱いは退職日によって変わるため、金額や受給の可否は保険者やハローワークなどの専門窓口に確認してから決めてください。

※記載の料金・条件は2026年10月時点で各公式サイトに掲載されていた内容です。最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

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