産休中でも退職代行を使って会社を辞めることはできます。ただし退職日をいつにするかで、出産手当金を受け取り続けられるか、社会保険料の免除がどこまで続くかが変わります。この記事では、産休中に退職するときのお金への影響、手続きを進める順番、代行に依頼する前に確認しておきたい点を整理します。
産休中でも退職代行は使える
産前産後休業は労働基準法第65条にもとづく休業で、休んでいる間も会社との雇用契約は続いています。つまり産休中の人も在職中の労働者であり、退職の意思を会社に伝える権利があります。退職代行はその意思表示を代わりに伝えるサービスですから、産休中であっても問題なく利用できます。
産休中は職場に顔を出していないぶん、「辞めたい」と切り出すきっかけがつかみにくく、電話をかけること自体が負担になりがちです。体調の変化も大きい時期ですから、やりとりを代わってもらうという選択には十分な理由があります。妊娠が分かった段階から退職を考えている場合は、妊娠中に退職代行を使うときの注意点もあわせて読んでおくと判断しやすくなります。
なお、妊娠や出産、産休の取得を理由に会社が不利益な扱いをすることは、男女雇用機会均等法で禁止されています。退職を強く迫られている状況なら、マタハラを受けているときの相談先も確認しておきましょう。
退職すると出産手当金はどうなる
出産手当金は、出産のために仕事を休み、その間の給与が支払われないときに健康保険から支給されるお金です。対象になるのは、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で、実際に仕事を休んだ日です。
退職して健康保険の被保険者でなくなっても、次の条件をすべて満たしていれば、退職後も引き続き出産手当金を受け取れる仕組みがあります。これを資格喪失後の継続給付と呼びます。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日の時点で出産手当金を受けている、または受けられる状態にあること
- 退職日に出勤していないこと
特に見落とされやすいのが3つ目です。最終出社日をそのまま退職日にしてしまうと、その日に出勤したことになり、継続給付の対象から外れてしまう可能性があります。産休中はもともと出勤していないため問題になりにくいのですが、退職日の設定は代行業者にはっきり伝えておきましょう。
また、被保険者期間が1年に届かない場合は継続給付を受けられません。あと数か月で1年に達するのであれば、退職日をずらすという選択も検討する価値があります。
社会保険料の免除と健康保険の扱い
産休中は、健康保険と厚生年金の保険料が本人負担・会社負担ともに免除されます。免除されている期間も、将来の年金額を計算するうえでは保険料を納めたものとして扱われます。
ただしこの免除は在職していることが前提です。退職すると被保険者の資格を失うため免除も終わり、退職日の翌日以降は自分で公的医療保険に加入し直すことになります。選択肢は主に次の3つです。
- 健康保険の任意継続…退職前に加入していた健康保険を最長2年間続ける方法。保険料は原則として全額が自己負担になります。
- 国民健康保険…市区町村の窓口で加入する方法。保険料は前年の所得などをもとに計算されます。
- 家族の被扶養者になる…配偶者などが加入する健康保険に扶養として入る方法。収入などの要件があります。
どれが有利かは前年の収入や家族構成によって変わるため、退職前に市区町村の窓口や加入している健康保険組合に見込み額を確認しておくと失敗しません。退職後の手続き全体の流れは、退職後の健康保険と年金の手続きも参考になります。
産休中に辞めるときの進め方
順番を間違えると、受け取れるはずのお金を逃してしまうことがあります。次の流れで進めるのが安全です。
- 健康保険の被保険者期間が1年以上あるかを確認する
- 希望する退職日を決める(出産手当金の継続給付を受けたい場合は特に慎重に)
- 退職後に加入する医療保険と、その保険料の見込み額を調べる
- 退職代行に相談し、退職日と必要書類の希望を伝える
- 離職票、健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票などの送付を会社に依頼してもらう
出産手当金の申請書には、会社が記入する欄と医師・助産師が記入する欄があります。退職したあとに会社へ書類を書いてもらう必要が出てくるため、代行業者を通じて「出産手当金の申請書に記入してほしい」とあらかじめ伝えておくと、後のやりとりがスムーズになります。
依頼する前に確認しておきたいこと
産休中の退職では、書類のやりとりが通常より多くなります。依頼先を選ぶときは、料金の安さだけでなく、退職後に会社へ書類を依頼する場面までフォローしてもらえるかどうかを見ておきましょう。
また、会社が退職日を勝手に早めようとしたり、産休を理由に自主退職を迫ってきたりする場合は、話し合いが必要になります。会社と交渉できるのは、労働組合が運営するサービスと弁護士が対応するサービスに限られます。民間企業が運営するサービスは、退職の意思を伝えることはできても交渉はできません。
給付金を受け取れるかどうかは、加入状況や勤務実績によって判断が分かれます。最終的には、加入している健康保険組合や協会けんぽ、年金事務所といった専門窓口に確認することをおすすめします。
よくある質問
産休中に退職すると出産育児一時金はもらえますか?
出産育児一時金は、そのときに加入している公的医療保険から支給されます。退職して国民健康保険や家族の被扶養者に切り替わっても、切り替えた後の保険から受け取れるのが原則です。どこに請求するかが変わるだけと考えるとよいでしょう。詳しい条件は加入先の窓口で確認してください。
育児休業給付金は受け取れますか?
育児休業給付金は、育児休業を取得して職場に復帰することを前提とした制度です。産休中に退職して育児休業に入らない場合は、対象になりません。
会社に直接連絡しなくても書類は届きますか?
退職代行を通じて、離職票や健康保険資格喪失証明書などを自宅へ郵送するよう会社に伝えてもらえます。ただし会社の事務手続きの都合で時間がかかることはあります。しばらく届かない場合は、代行業者に相談しましょう。
産休に入る前に辞めるのと、産休中に辞めるのはどちらがいいですか?
出産手当金や社会保険料の免除を考えると、産休に入ってから辞めるほうが受け取れるお金は多くなる傾向があります。ただし被保険者期間や体調、次の働き方の予定によって最適な判断は変わるため、金額の見込みを確認したうえで決めましょう。
まとめ
産休中でも退職代行は使えます。判断の分かれ目になるのは退職日の設定で、被保険者期間が1年以上あり、退職日に出勤していなければ、退職後も出産手当金を受け取り続けられる可能性があります。一方で社会保険料の免除は退職とともに終わるため、次に加入する医療保険を先に決めておくことが大切です。書類のやりとりが多くなる時期だからこそ、退職後のフォローまで対応してくれる依頼先を選びましょう。
体調がすぐれない時期に会社とやりとりするのが負担なら、女性専門の退職代行に無料で相談してみるという方法もあります。

